えはら社会保険労務士事務所 業務手数料
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労働社会保険に関する各種届出のうち、被保険者に関するもの(給付に関するものは除く)、および労務管理全般の相談を継続的に受託する場合に毎月発生する料金です。事業主(常勤役員を含む)と従業員を合わせた数を基準とし、次のとおりとなります。
 5人未満 17,000円 人数は、保険年度(4月1日〜3月31日)における1か月あたりの予想平均人数となります。前年度の実績や本年度の雇用計画などを参考にし決定いたします。

左記基準は標準的なものとしてお考えください。
 5〜10人未満 22,000円
 10〜20人未満 28,000円
 20〜30人未満 38,000円
 30人以上 別途協議
労働保険料概算確定申告の場合、申告における労災保険特別加入者と常時使用労働者数を合わせた数、社会保険月額算定基礎届および社会保険賞与支払届の場合、届出時における社会保険被保険者数になります。労働保険番号を複数お持ちの場合、追加番号ごとに5,000円が加算されます。
労働保険概算確定申告 社会保険算定基礎届 社会保険賞与支払届
 10人未満 30,000円 30,000円 10,000円
 10〜20人未満 40,000円 40,000円 15,000円
 20〜30人未満 50,000円 50,000円 20,000円
 30人以上 別途協議
労働保険新規適用および労災保険特別加入の場合、届出時における労災保険特別加入予定者と従業員を合わせた数、社会保険新規適用の場合、届出時における社会保険被保険者数になります。労働保険新規適用と同時に労災保険特別加入を行う場合は、新規適用のみの金額となります。
労働保険新規適用 社会保険新規適用 労災保険特別加入
 10人未満 50,000円 50,000円 25,000円
 10〜20人未満 80,000円 80,000円 40,000円
 20〜30人未満 100,000円 100,000円 50,000円
 30人以上 別途協議
複雑なものや時間を要するものは別途協議となります。
労災保険給付申請 基本料:3万円(第三者行為災害の場合は10万円)となります。
年金保険給付請求 基本料:3万円となります。
その他申請請求等 基本料:1万5千円(顧問契約締結の場合は1万円)となります。
諸規程のみの作成の場合、一規程につき50,000円を基本料とします。複雑なものや時間を要するものは別途協議となります。
従業員30人未満 基本料:300,000円 従業員30人以上 別途協議
複雑なものや時間を要するものは別途協議となります。
従業員30人未満 基本料:300,000円 従業員30人以上 別途協議
労務相談 1時間あたり5千円となります。
あっせん代理
(個別労働関係紛争解決
手続代理業務)
基本料:3万円(相談料含む)となります。
あっせんにより紛争が解決した場合、解決により受けた経済的利益(取得、維持、回復した)の額が30万円を超える場合は、その越えた部分の10%を別途報酬としてご請求いたします。
複雑なものや時間を要するものは別途協議となります。
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