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特定社会保険労務士とは、全国社会保険労務士会連合会が行う特別研修を修了し、厚生労働大臣が行う紛争解決手続代理業務試験に合格した社会保険労務士のことです。
労働法令の専門家である社会保険労務士を、個々の労働者と事業主との間の紛争(個別労働関係紛争)における当事者の代理人として活用することによって、司法制度改革の流れである裁判外紛争解決手続(ADR)の拡充・活性化を進めていこうとするものです。 |
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裁判外紛争解決手続とは、ADR(Alternative Dispute Resolution)とも呼ばれ、民事上の紛争を解決するための裁判以外の手続を広く指します。行政機関や認証を受けた民間機関が行うあっせん・調停・仲裁や裁判所で行なわれる民事調停や家事調停などの手続があります。
ADRは法律上の権利義務関係にとどまらず、実情に沿って迅速・柔軟に紛争を解決しようとするもので、裁判のような厳格な手続は必要とされていません。非公開で行われることや、費用が安い点(行政機関が行う個別労働関係紛争に関するADRは、行政サービスとして無料で行われています)など利用しやすいものとなっています。 |
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特定社会保険労務士 |
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得 原 一 郎 |
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北海道社会保険労務士会 札樽北支部所属 北海道SR経営労務センタ会員 |
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S40年7月17日生 札幌出身 北海学園大学法学部卒業 H13年社労士試験合格 H14年事務所開設 H19年特定社労士登録 |
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